時々のこと

子どものサッカーについて。小学校から遂に高校までたどり着きました。その他時々のこととか。

円谷プロに帰ってきたウルトラマンの日本国外利用権


「ウルトラマン」シリーズの日本国外利用権について、権利の帰属確認と損害賠償を求めた裁判を仕掛けられ、円谷プロが反訴していたアメリカ合衆国第9巡回区控訴裁判所における裁判で、円谷プロが勝訴したとのこと。

プレスリリース

https://www.tsuburaya-prod.co.jp/wp-content/uploads/20191210-winning_judgment-tsuburayaprod-pr.pdf

https://www.tsuburaya-prod.co.jp/wp-content/uploads/20191210-winning_judgment-tsuburayaprod-pr.pdf

色々あったが、まさに帰ってきたウルトラマンである

円谷プロに日本国外利用権が戻ってきたことは良いことだ。ウルトラマンはやはり円谷プロのものだから。

少し気になるプレスリリースの文言

勝訴は良いのだが、プレスリリースに気になる言い回しがある。

当社は、この文書は偽物であるとして争っていました。本件訴訟では、同文書が 円谷皐の署名捺印した真正な契約書であるか、それとも偽造されたものであるかが主な争点となりま した。

主な争点は、「真正な契約書であるか、それとも偽造されたものであるか」としている。しかし裁判結果として次のように書かれている。

相手方が主張する1976 年書面が真正に作成されたものではないとの当社の主張を全面的に認める判決が下され、

「偽造」とは言っていない。この辺り何かあるのかもしれない。主な争点が「真正な契約書であるか否か」であれば、裁判結果の記述はすんなり受け入れられる。しかし、争点を「真正な契約書であるか、それとも偽造されたものであるか」とするならば、結果は、「偽造との当社の主張を…」になるはずである。まあ、この辺りは、勝者の余裕というか、勢い余って筆が滑ったということなのかもしれないが…プレスリリースでそんなことあり得るのかは疑問。偽造とまでは認定されなかったのではなかろうか。