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小6女児誘拐、35歳男の起訴が開いたパンドラの箱


小6女児誘拐、35歳男を未成年者誘拐罪で起訴したが、監禁罪については嫌疑不十分で不起訴としたと。この起訴・不起訴の事実は、この後の裁判が波乱に満ちた展開になることを意味している。起訴しちゃったか。

記事

小6女児誘拐、35歳男を起訴 監禁罪は不起訴―大阪地検:時事ドットコム

起訴不起訴の整理

小6少女について

【未成年者誘拐罪】起訴
【監禁罪】不起訴

女子中学生について

【未成年者略取罪】捜査に乗り出す方針

パンドラの箱の中身

性暴力の罪での起訴が無い

小6女児ということは13歳未満であるので、罪を犯していれば告訴なく起訴できる強制わいせつ罪・強制性交等罪、児童ポルノ提供・製造罪、児童買春罪が当てはまれば起訴することができる。しかしこの記事からは性暴力に関する罪について起訴不起訴の言及はない。性暴力の有無は、罪を問う上で後々大きく効いてくるはずである。

【2019/12/20追加】---------------

大阪女児誘拐 別の少女の裸 撮影保存の疑い 男を逮捕 茨城県警 | NHKニュース

ああ、こっちにきてしまったか…裁判もここがポイントになることが確定ということ

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小6と中学生で罪が違う

小6は未成年者誘拐罪、中学生は、未成年者拐取罪。なぜこの差がついたかが、これも裁判においてポイントになるはず。2人の未成年者が一定期間男の元で「暮らした」事実が裁判上大きな意味を持つ。

男は違法でその責任を取るべきなのか

小6女児の場合、未成年者誘拐なので、本人の同意があっても罪に問えるが、罪を問うからには、形式的に法に書いてある文言に合致するだけでなく、それが違法なことで、男に責任があると言えなければならない。

性暴力の事実がないことの意味

性暴力の事実がないことが裁判上問題になるのは男の目的についてである。男が真に親身になって小6女児の悩みを解決するためには、一旦自分で引き取るしかないと判断して起訴事実である拐取を行なったと主張したならば、どれほどの罪に問えるのだろうか。

男のしたこと

男が結局、罪に問われるほどの何をしたのかがポイントになる。これは裁判で明らかになるであろうが、その際に付随して色々な事実が出てくるであろう。

カギとなる女子中学生

今回の「誘拐事件」は、2人の未成年ではあるが、一定の判断はできる2人の少女が被害者的立場にいる。今回起訴された小6女児の裁判においては、一定期間一緒に暮らした女子中学生がこの裁判の行方を決めるカギとなる。
特に、この女子中学生については、未成年者誘拐ではなく未成年者略取と小6女児と異なる点がポイントとなる。

略取と誘拐

略取は、暴行、脅迫その他強制的手段を用い、その意思に反して支配下に置くことである。また、誘拐は欺罔、誘惑などの間接的な手段を用いて支配下に置くことである。

女子中学生の謎

小6女児は誘拐、女子中学生は略取なのである。つまり女子中学生は、暴行、脅迫その他強制的手段を用いて連れてこられたというのである。であるならば、男の自宅に監禁軟禁されていたというのが自然であるはずだが、記事では微妙な表現になっている。

女児の他に茨城県の女子中学生(15)が暮らしており、県警は未成年者略取の疑いがあるとみて捜査に乗り出す方針だ。

「暮らしていた」というのである。暮らすという言葉と監禁軟禁が同じ状態を指す言葉として適切とは思えない。欺罔、誘惑などの間接的な手段を用いたというのであれば分かる。この辺りは、女子中学生としては起訴されなくとも、小6女児の裁判の証人として証言することになると思われるので、やはりこの女子中学生が裁判の鍵となるのである。

女子中学生が自分と小6女児の拐取前後をどう証言するのか

女子中学生が、なぜ小6女児と自分が男の自宅に来て、なぜそこで暫く暮らしたのか。これをどう話すかが重要である。小6女児は駆け込んだ側なので男を悪く言う可能性があるが、女子中学生はどう証言するか分からない。小6女児と暫く暮らしていたのであり、小6女児の身の上を聞いていたはずである。そこで小6女児の証言と女子中学生の証言が異なったら、非常に難しいことになっていく。特に、男の自宅に「暮らして」いた女子中学生は、無事保護されたはずの現状に非常に不満もしくは悲嘆にくれている可能性もある。この女子中学生を証人として呼ぶことは、被害者である小6女児に対する未成年者誘拐罪を問う上で避けることはできず、裁判の進め方を検察も弁護側も悩むと思われる。それにもかかわらず起訴したということなのだが…

性暴力の事実については無いとは言っていない

記事では、無いとは言っていないので、上に書いたことは、そもそも全体が間違っている可能性はある。

小6女児の被害は何か

未成年者誘拐なので、本人か親の同意なく小6女児の自由を奪ったことと、親の監護権を侵したことになる。
このため、小6女児に対する親の監護の態様も裁判では明かされる。小6女児にとって、自分の親に守ってもらえない何かがあり、それを男に守ってもらえたということであれば、監護権を侵したといっても、それは守るべき監護権なのかという議論を生んでしまう。これも女子中学生の証言がキーとなってくる。

とにかく女子中学生がキーパーソン

この事件は、「被害者」が2人いるが、別々の背景で「拐取」されており、暫くの間「暮らして」いたということが、裁判上のポイントとなる。そしてその点については、やはり女子中学生が何をどう話すかにかかっている。