時々のこと

子どものサッカーについて。小学校から遂に高校までたどり着きました。その他時々のこととか。

万引きが強盗殺人未遂へグレードアップ


突発的なものではあろうが、窃盗罪が強盗殺人未遂罪というのは、グレードアップしすぎ。その辺りを考慮できないくらい焦っていたのか、それとも…。まあ、ただの万引きで、普通は刃物のようなものは用意しないし、万一を考えていたとしても、実際に刺す行為には行かないだろうから、刺してしまったこの男は強盗殺人未遂を問うても問題ない人間なのだろう。60代から70代の男ということだが、どんな歳を重ねていたのだろう。

記事

万引きの罰と強盗殺人未遂罪の罰

万引きは窃盗罪として扱われ、法定刑は、10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金である。
一方の強盗殺人未遂は、未遂なので減刑することができるとはいえ、法定刑は死刑又は無期懲役である。
一時の判断の行為にしては、差がありすぎる。

元々はコンビニの万引き

コンビニでの万引きなのだから、盗った商品の金額もタカがしれているだろう。どんなに頑張っても1万円分行くのが難しいと思う。その程度の物を得ようとしたために、減刑することができるとはいえ、死刑又は無期懲役の法定刑の犯罪を犯すのは、どう考えてもワリに合わない。

金のために他者を殺害する罪の重さ

強盗殺人罪の法定刑が重いのは、金のために他者を殺害することを強く抑制するためなのだが、このケースのような、成り行きで刺してしまうような場合には効果が低いが、仕方のないことかもしれない。効果があるのは、計画的に強盗をする場合だけなのだろう…あ、

今回のケースは計画的だった!

刃物のようなものを用意しているし、逃走するために追いかけて来た男性店員を刺している。そして、刺した後、そのまま逃げてしまっている。金額が低いだけで、この男は、強盗殺人の罪を犯してもやむなしだった。

コンビニの万引きが強盗殺人未遂になること

これ、この男だけの問題ではなく、何かがおかしいと考えるべきもの。ただし、今の時代が悪いというものでもなく、このような元々意図した犯罪と法定刑が異様にアンバランスに見えるのは、いつの時代もあるはずで、人が定める罰と、人が行う罪というものが、単純に結びつく関係ではないことから来るのだろう。だからこそ裁判や情状酌量、減刑の仕掛けがあるのだろう。