時々のこと

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改造すればNHK映せるから受信料払えと言う論理


NHKが映らないテレビ、イラネッチケーであっても受信料を払えという控訴審判決が東京高裁であった。結論だはなく、その理由づけに対して、ちょっとどう言うことかわからない。

記事

支払えと言う理由

NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付けても、元に戻せる場合は契約締結義務を負うとした。

判決の理屈

NHKを映すことのできないテレビがあっても、映すことができるようになるのならNHK受信料を支払う義務があると言う理屈。これ、大変なこと言っている。

壊れたテレビしかない場合、どうなの?

この判決の理屈では、家にある全てのテレビが壊れていて買い替えもしくは修理していない場合も、解約できないどころか、今契約がなくても新たに契約義務があることになる。直せば映るのだから。しかし、NHKも流石にそんなことは言わなくて、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となると言っている。

ここで蒸し返すワンセグ問題

最高裁は、2019年にワンセグ付携帯、スマホは受信料支払い義務があると判決を下している。これによってAndroidスマホからワンセグ/フルセグチューナーが搭載されない方向になった。TVチューナー内蔵というのは、ある意味iPhoneとの差別化機能だったのだけど。NHK1局の理由で、Androidスマホは、民放も受信できなくなったというのは、理不尽にも思える。しかし、これと今回の控訴審判決を合わせると、更に厄介なことになるように思える。

iPhone等携帯端末はどうなるのか?

「ブースターや工具を使えばNHK放送の視聴が可能になる」という文言は、どう言う意味を持つのだろうか。可能性だけで受信契約義務が発生するとなると、厄介なことになる。iPhone、Android携帯は、外付けチューナーを付ければテレビ受信が可能になる。これと、先の最高裁判決を合わせて考えれば、スマホ所有者は、チューナーを付ける気はなくても全て受信料支払い義務が生じることになるのではないだろうか。これ、三段論法と笑って良いのだろうか?こらは、NHKを観られるように「戻す」ことと、NHKを観られるように「新たに設定する」という違いと解釈すれば良いのか。

技術はやろうと思えば大抵のことはできる

やらないのは、やりたくないからか、やるのにお金や時間や手間がかかるから。裁判において、それでもやろうと思えば技術的にできるから云々という論法は、一度許すと、今後歯止めがかからない魔法の理屈づけになると思える。故に、この理由で受信料支払い義務があるという結論を導くのは無理がある。

やろうと思えば技術的に可能という理屈が成り立つなら

お金を持たずにコンビニに入ってパンコーナーに近づいただけで、万引きの意思があることになるのではないだろうか。今回の判決は、もっとまともな理屈づけができなかったのだろうか。