容疑者言葉というかなんというか。犯罪報道における容疑者の口調が、書かれる度に気になる。そんな言い方しないだろうというような口調の書き方なのだ。今回の記事だと、「全裸で歩いたのは間違いありません」という文。いまどき「〇〇は間違いありません」という文で話す人間はそうそういないと思うが。なぜ、「全裸で歩いたことは認めているということです」ではダメなのだろうかと。
記事
文の特徴
短い文中で、前半で犯罪行為をしたことは認めて、後半で弁明する形式である。こんな形で話す人、現実には見たことはないのに。
この文の意味
少なくとも容疑者は、犯罪となる行為を行ったことは認めていることを意味する。ただし、これはあくまで警察側の発表なので、裁判にならないと、実際のところは分からないが。
他の事例
最近だと、猥褻事件で「わいせつ行為をしようとしたのは間違いないが、してない」や、ひき逃げ事件で「ぶつかったのは間違いないが、動物だと思っていたため、そのまま立ち去った」、過失傷害事件で「事故を起こして逃げたのは間違いないが、酒は事故を起こした後に飲んだ」と、短い文中で、前半で犯罪行為をしたことは認めて、後半で弁明する形式を守っている。ただ、暴行容疑の「おしっこをかけたのは間違いない」と言う容疑者は、弁明していない。この人の場合、
署によると、自転車で帰宅中の女子生徒に一度かけて立ち去り、先回りして待ち伏せし、再びかけた。
ということなので、一度ならず二度も行っており、とぼけられなかったということか。
否定する例
いつもいつも容疑者が認めていると発表されるわけではない。容疑者が否定する場合は、そ こんな感じになる。
基本的に「容疑を否認しているということです。」という文になる。
- 「えん罪だ」などと供述し、容疑を否認しているということです。
- 「盗むつもりはなかった」と容疑を否認しているということです。
- 「奈良漬を食べたから」と、容疑を否認しているということです。
黙秘する例
「黙秘しているということです」というのが基本文。
- 男は黙秘しているということです。
- 一貫して黙秘しているということですが、警察は騙し取った金の一部が暴力団の資金源になっているとみて、調べを進めています。
- 「裁判で話します」などとして、いずれも認否について黙秘しているということです。