絞首刑は残虐で憲法違反だと死刑囚の刑の執行方法についての提訴。死刑の合憲性自体を問うものではなく、死刑自体は前提としている。この議論が行き着くところは、極論として、死刑囚は刑の執行に際し眠るように死に至る権利があるのか、もしくは"目には目を"に行き着いて対立するのではないか。
記事
主張は死刑が違憲ではなく絞首刑が違憲
ここがポイント。過去に死刑の合憲性は争われていて最高裁で合憲とされたため、ここは争わない。争うのは絞首刑という方法。
死刑囚は人を殺している
量刑として死刑がある犯罪には人を殺さないものもあるが、実際に死刑判決が確定した犯罪では、人が殺されている。
行き着くところ
絞首刑が残虐という主張をするのであるならば、薬物等で眠るように死に至る権利を求めているのだろうか。自らが誰かを殺した際に被害者に与えた苦痛より軽い方法で死刑を執行するというのも感情的には違和感がある。これは目には目をという考えになるので法的に認められないのだろうが、自分は苦痛を与えて他人を殺しておきながら、自分に対しては残虐な刑を執行しなければならないと主張するのは感覚的に違和感ある。
"目には目を"が妥当に見えてしまう
自らが犯した殺人と同じ形態で刑を執行するということに合理性があるという考えに同意したくなる。つまり刺殺犯は刑の執行は刺殺、薬物で緩慢に死に至らせた場合は同じ薬物で死刑を執行という感じで。
死刑囚の足掻きとも取れるが、死刑の意味を考える上で意味がある提訴に見える
刺殺と絞首でどちらが残虐かということにもなるが、誰かの命を奪ったという事実を抽象的に捉えるか、具体的に捉えるかでも変わってくる。それを含め死刑が残虐な刑か否かというのは、犯した罪をどう評価するかの根源に関わる問題と言える。