時々のこと

子どものサッカーについて。小学校から遂に高校までたどり着きました。その他時々のこととか。

自ら罪の倍返しを招くタンクローリー強盗


いや、これ、どんな事件なのだ?煽り運転の何がどうなって強盗傷害になるのか分からない。

事件の記事

 

www.chunichi.co.jp

この犯人は何がしたかったのか

煽り運転で怒っていただけのはず。それが何で強盗傷害罪になるの?

抑えられない衝動

怒って、タンクローリーの前を塞いで、運転手を外に出して殴る…これも全然理解できない行動ではあるが、まあこういう事件は割と報道されるので、この程度の衝動までならば、ある人にはあるということで驚きはしない。

理解を越えた衝動

しかしこの犯人は違う。タンクローリーを奪ってしまうのだ。しかも7キロ先で放置。これは理解できない。しかしこれで成立する罪における法定刑が大きく違ってくる。なんで乗ってっちゃったんだよ。

タンクローリーを奪う奪わないの違いはかなり大きい

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。一方、強盗傷人罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役なのである。法定刑の重さが全然違うのです。まあ、傷害さえしなければ、そもそもかなりの微罪であるが。なんで乗ってっちゃったんだよ。

なぜ強盗傷人なのか

よせば良いのにタンクローリーに乗って逃げてしまったから。7キロ先に乗り捨てるのであれば、自分の乗ってきた車で逃げればよかったのに。別にタンクローリーを売り飛ばそうという意思もなかったみたいだし。しかし、ただそれだけで法定刑がグッと変わる。そもそも、そのまま逃げるにしても、自分の車で逃げた方がどう考えたって良いのに。まあ、それだけ抑えきれない衝動だったのでしょう。なんで乗ってっちゃったんだよ。

犯罪版わらしべ長者

罪に違いはないけれど、この犯人は、どの段階でタンクローリーを奪おうと思ったのだろうか。そもそもは煽り運転だったはず。それに加えて殴ることで傷害罪となり、更にタンクローリーを奪って強盗傷人罪になる。煽り運転どこ行ったんだ。なんだか犯罪のわらしべ長者というような感じ。

衝動が強すぎる

どう考えてもこの犯人は衝動が強すぎる。このまで衝動が強いと、煽り運転の耐性をつけることは無理だろう。犯人は何歳なのか不明だが、罪を償った後も、運転しない方が良い。煽り運転と強盗傷害は、あまりにかけ離れた犯罪である。こういう乖離が起きるということは、次にやらかした時、またとんでもないことになる可能性が高いと危惧される。ただしこの衝動の発生が運転時だけに限られるならだけれど。