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少年刑務所で50代男性受刑者死亡のからくり


お気の毒なことであるのだが、少年刑務所で50代男性受刑者死亡という意味不明さと、これにつき何も説明しない記事…どういうことか。

記事

実態として

少年刑務所には成人も収容されている。しかし少年とは分離して収容されている。

少年法 第五十六条

少年刑務所について、法律では、明示的に書かれていない。次の定めが少年刑務所についての定めになる。

第五十六条 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年(第三項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。)に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。
2 本人が満二十歳に達した後でも、満二十六歳に達するまでは、前項の規定による執行を継続することができる。
3 懲役又は禁錮の言渡しを受けた十六歳に満たない少年に対しては、刑法第十二条第二項又は第十三条第二項の規定にかかわらず、十六歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。

少年刑務所は、名称からは「特に設けた刑事施設」に当たるのだが、収容人数等から、名称は少年刑務所としながら受刑者数等の関係から、「刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所」として機能しているというのが実態である。

少し古いが法務省「法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者 処遇関係)部会第2回会議配布資料」(平成27年)によると、川越刑務所には、1025名収容され、その内、少年受刑者は、6名。26歳以下の受刑者が、533名。つまり、27歳以上の受刑者が、486名。少年刑務所収容者の半分近くが、27歳以上の大人なのである。

記事中の受刑者について

記事中に「受刑者は精神疾患はあったが」とあるので、「精神上の疾病又は障害を有するため医療を主として行う刑事施設等に 収容する必要があると認められる者」に該当するかと思いきや、川越少年刑務所には、そのような受刑者は受け入れておらず、記事中の受刑者は、禁錮受刑者もしくは外国人であったと推測できる。