時々のこと

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痴漢容疑者の実名報道の必要性


税務署職員が、電車内で寝ていた女性の太もも触り痴漢容疑で逮捕された事件。事件自体を報道することはもちろん構わないのだけれど、容疑者を実名報道する必要性と価値はあるのだろうか。

記事

県迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で逮捕されたとある。また、太ももを触るなどしたとだけ書かれているので、より罪が重い強制わいせつ容疑となるような、胸を触ったり、下着の中に手を入れたりという行為は確認されなかったということだろう。強制わいせつなら、懲役6か月~10年であり、県迷惑防止条例違反なら、懲役1~6か月または50万円以下の罰金である。

痴漢の容疑者は一律実名報道か?

痴漢の容疑者が一律実名報道ということであれば分かるのだが、今回実名となったのは、税務署職員だからということはないだろうか。

『令和3年警察白書』によると、令和2年の「迷惑防止条例違反のうち痴漢行為の検挙件数」は1915件、「電車内における強制わいせつの認知件数」は143件となっている。今回の事件は、電車内ではあるが、強制わいせつ容疑ではなく、県迷惑防止条例違反である。痴漢行為で検挙されたのが、年間2千件近くある中、全員実名報道していたら、毎日5人は報道されているはずである。しかしそんなことはない。

性犯罪ということを考慮するにしても、犯した罪が懲役1~6か月または50万円以下の罰金程度の行為で実名報道は厳しい気がする。似た態様の犯罪で、より悪質な強制わいせつという罪が別途定められているのだから、それに至って実名報道ということでも良いのではないかと思う。特に、ネット上に名前が晒されたら、今後、長期間もしくは未来永劫、検索で容易にこの事件が実名付きで出てくるだろう。そこまでの罪なのか、もしくは同等の罪を犯した人は等しく同じ罰を受けているのかを考えると、何か違和感がある。

性犯罪だから…?

…という言い方もできるが、そうであるならば、太ももを触る行為も、県迷惑防止条例違反ではなく、強制わいせつとして重い刑で罰することにすべきであるように思える。法律上は、軽微な罪として扱いながら、事実上与えられることになるデジタルタトゥーは、県迷惑防止条例違反ではなく、強制わいせつ罪でもあまり変わらないので、バランスを欠くように考える。

容疑は認めている…模様

「間違いありません」と容疑を認めているという。

ということなので、現時点では事実を争うことはないのかもしれない。ただし、「間違いありません」だけでは、あまりに情報がないので、今後、故意に触ってはいない等、色々言い分の差が出てくるかもしれない。