やっていることはダメなのは分かるが、全国区のニュースで名前を出されるほどの行為かと。体罰をして怪我をさせた教師の方が悪質だと思うけれど、そちらは逮捕さえされない。こういうのよく分からないと思っていたら…。
記事
犯した罪
記事からは、「・・・したいのでトイレ借りていいですか」という卑猥な言葉をかけたことが犯した罪になる。「2回にわたり」とあることが悪質性を高めたのかもしれないが、しかし逮捕はともかく、氏名まで全国的ニュースに載せられるほどの罪なのだろうかと思う。
受ける罰
福岡県の迷惑行為防止条例の該当する条文は、
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに
、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる 行為をしてはならない。
一 (略)
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
もしくは、
(嫌がらせ行為の禁止)
第八条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為(略)を反復して行ってはならない。 (略)
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き 、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
だと考えられるが、いずれも、罪は次のようになる。
2 第二条又は第六条から第八条までの規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
懲役6月以下…これは、正当な理由がないのに封をしてある信書を開ける信書開封罪や、事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した侮辱罪の1年以下の懲役より軽い。これで全国ニュースで名前が出るのは、罪と裁判外で受ける実質的罰とのバランスが取れないように思える。
新たな容疑
あ、この容疑者、余罪見つかったのか。何というオチ。これ、所持していたスマホから発覚したのだろうな。
こちらは、建造物侵入罪(三年以下の懲役又は十万円以下の罰金)の疑いらしい。スマホからバレたとはいえ、この人、結局、一線越えている人だったか。最初からの実名報道はこれがあったからなのかもしれない。